柏崎・長岡(旧柏崎県)発、
歴史・文化・人物史
承前。 尚、原文史料には、候文の 読み下しを加えた。 「遊女屋の起り」(3) 其後明治二巳年民政局より遊女の取調べ方を指達されたのであるが 記せば左の通りである。 飯盛人書上帳 五人小石川惣吉 五人千種屋徳之丞 一人若松屋八十郎 一人大越屋伝三郎 二人半宅屋杢右衛門 十一人緑屋与平 四人松原屋藤七 二人常盤屋吉九郎 三人千鳥屋當右衛門 三人瓢わ宅屋安之助 一人小高屋民吉 一人五宅屋又六 二人桜屋竹三郎 六人高橋屋吉右衛門 三人小池屋藤助 四人小嶋屋平左衛 門 一人松原屋松三郎 一人駒野屋林兵衛 九人扇屋佐兵衛 一人日吉屋吉兵衛 一人河内屋庄兵衛 三人いろはや平二郎 二人松坂屋吉太郎 計廿三軒、七十二 人 右ハ飯盛人数書上ゲ候様被仰付候に付キ即取調ベ書上候処前書ノ通 (右は飯盛人数書上げそうろう様仰せ付けられそうろうに付き、 うろう処、前書の通りにご座そうろう) 明治二巳年八月 年行司 長町 又六 同 同 徳之丞 同 扇町 藤助 同 同 吉右衛門 御町会所年寄 山田仁右衛門 大庄屋 宮川 才策 民政局 御役所 尚ほ是が状況の取調べを受けて、左の如く届けをなす。 御尋ニ付キ乍恐以書附奉申上候( うろう) 一當町方飯売女濫觴之義(一つ、当町方飯売女、濫觴の義) 往古ハ遊女又茶屋女ト唱ヒ人数定モ無之候処( 定めもこれ無くそうろうところ) 寛政四子年領主ヨリ御改革アリテ新古旅籠屋中一軒ニ付キ飯売女二 申附候処 (寛政四年子年、領主より御改革ありて、新古旅籠屋中、 置き申すべき旨、申し付けれれそうろうところ) 文化十一戌年ヨリ町方ニ奉公筋無之候而ハ不相成旨ニテ宿馬八疋新 抱ヒ宿役相勤候得共御用宿相勤候者飯売女差置キ候義ハ不相成候義 貸借リ同居等勝手次第ト申規定ニ相成 (文化十一年戌年より町方に奉公筋これ無くそうろうては、 八疋の新古旅籠屋中にて相抱え、宿役相勤めそうらえども、 は、飯売女差置きそうろう義は、相成らずそうろうに付き、 居等、勝手次第と申す規定に相成り) 文政十亥年ヨリ都(スベ) 成リ候へ共追テ馬持仲間ニテ差支筋有之候ニ付キ改正致シ馬代金冬 而宿馬入用ノ半金出金ノ事ニ相成リ格別町方助成ニモ相成リ候義ニ 乍恐以書附此段申上候以上 (文政十年亥年より、すべて飯売女差置きそうろう者は、 めそうろう事に相成りそうらえども、 うろうに付き改正致し、馬代金、冬飼料、余荷等、 相成り、 附をもってこの段申上げそうろう、以上) 明治二巳年 山田仁右衛門 小熊 嘉市 宮川 才策 以上の書上帳に因ると寛政以前迄は遊女又は茶屋女と唱えて、 限もなかったのであるが、其後改正された、 定められ、税金の代りに馬代金と云うものを納めたのであるが、 数の制限抔もなくなってしまい、且つ遊女抔と唱えたのであろう。 郎屋を新々旅籠屋と云い、扇町に在るのを新旅籠屋と称えて、 藩などより護送される罪人の軍鶏籠(トウマルカゴ) あって、 (註1)年行司: ネンギョウジ、江戸時代、一年交代で勤める町あるいは株仲間の 役員。この場合、名前から推測すると、 役員と云うことであろうか。 (註2)長町・扇町: 現在の柏崎市西本町3丁目。大正4年7月25日、長町・扇 町・大町一部、五坊町一部が統合されて本町二丁目になり、 1日に、本町一丁目・本町二丁目一部・八坂町。鵜川町・ 部・納屋町下一部・八坂の下一部が統合されて、 の号で挙げた「長谷川」からとったと云う「長町」「谷町」「 「川町」は、本町一丁目から西本町三丁目になった。この街には、 念寺、浄興寺、西入庵、香積寺、観音寺、一念寺などのほか、 寺町の観がある。 (註3)濫觴: ランショウ、物事の起り 「書上書」には、例えば、 あるが、調べるのに少々時間がかかりそうだ。よって、今回は、 回でこの項が終わるので、改めて検証し、注釈など加えたい。 Best regards 梶谷恭巨 |
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プロフィール
年齢:
77
性別:
男性
誕生日:
1947/05/18
職業:
よろず相談家業
趣味:
歴史研究、読書
自己紹介:
柏崎マイコンクラブ顧問
河井継之助記念館友の会会員
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