柏崎・長岡(旧柏崎県)発、
歴史・文化・人物史
承前。 今回から「貸座敷の事」に入る。尚、コメント等に関しては、 載の際に考えたい。 「貸座敷の事」 貸座敷の名称は文字の上から見ると貸席と同様で、凡ての公会、 にも使用する事が出来る様に思われるが、 の貸座敷と云うのである。 此新名称を附けられたる貸座敷は、即ち昔時から娼館、妓楼、 旅籠屋、茶屋、揚屋と一般に呼ばれた営業者であるが、 えて居た事もある。最も中古より遊女屋と称したが、 て居たのである。 楼号 娼家の楼号を用うる事は、 と云うのを何々楼という丈けで別に新たに家名を附けた訳ではない 号の下に宅の字を附けた家が四五軒あった。今其名を記せば、 瓢ヶ宅 源ヶ宅 半宅 等である。此宅の字は家、住家、己が家、自宅と云うのであるが、 うは名字の頭字であるとの事である。 建物 妓楼の建物に就いては、 だが、柏崎では集娼組織でなく、国道に散在して居るから、 ぬ様で、三層楼に至っては僅に二三ありしのみで、 の構造に至っては普通民家と別に相違して居らぬ。 である。尤も明治三十三年十二月県令が発布されて、 た。当時貸座敷取締規則第五條に( 坪未満は幅員四尺以上の梯子一個以上、 毎に一個を増設すべし)とあった。 吉原の如きは其内部を区分して見ると、 大略左の如くである。 帳場 内証 縁喜棚 料理場 髪部屋 男部屋 女部屋 夜具部屋 湯殿 食事場 (客室) 便所 等で階上は、 引付座敷 鴇母(ヤリテ)部屋 娼妓部屋(座敷) 行燈部屋 名代部屋 などに区別されて居るのである。 はある様であるが、 る。 営業時間 往昔吉原などでは、 では別に然(ソ)う云うことはない様で、 ぬ。 芸娼妓は朝は七時から八時迄の間に起きて、 ら朝飯を喫して、裁縫女学校に行くとか、 内に昼飯(一時)を食して後二時頃から四時頃迄昼寝を遣る。 て来て化粧をなし、 ロ素見客(ヒヤカシ)が来る。其内に客もあるという具合で、 が、場合に因ると一時二時頃大戸を下す事もある。 行ってしまう。以上は一般に遣って居ると云う訳ではなく、 に因って相違するのである。 営業者の資格 貸座敷営業をなさんとするものは、族籍住所氏名年齢、 楼名又は屋号、営業家屋の構造を示せる図面を添えて、 令で免許地域及び戸数制限が定められれあるから、 かいうわけには行かぬ、夫れに戸主に非ざる者、 者、窃盗、詐欺取財、略取誘拐罪、猥褻姦淫罪、 満期後改悛の情なき者等は、 得れば店頭には斯(コ)う云う看版を揚げ、 げしめたが、三十三年十二月の県令で表看版及瓦斯燈(ガストウ) る事は廃止された。 妓楼の株 女郎屋、揚屋及び旅籠屋には其建築に夫々規定があって、 る事に定め、或は室に制限を設け、或は朱塗を禁ずる等、 夫々異る所があったので、外見を張る必要を生じ、抱妓の数、 宿、罪人宿、奉行宿等の関係より、 るヽに至った。されば楼名は依然として旧時の如くなれど、 のもあり、 以上。 「貸座敷の事」を終わる。 (註1)建物: ただ、この「建物」に関して言えば、ほぼ『花街風俗志』に同じで あるが、階下の冒頭に「張店」の記載がない事である。「張店」 顔見世の場所で、時代劇でよく見る格子窓の部屋。『花街風俗志』 の通り。 「張店は今こそ乱雑となって、 を誘招る手段としての場所に使用されるのみとなったが、 があった。即ち大店、中店、小店等の階級、換言れば、 に依って知れたのである。元の吉原時代には、格子見世、 ク)はあったが、格子見世に太夫を置くもあり、 て、純然たる区画は立たない。 に寛文八年三月廓外の売女屋七十戸が、 散茶見世を営み、従前の局店、 立った。 (一)太夫格子見世 (二)散茶見世 (三)梅茶見世 (四)局見世(又の名、 切見世) 偖(サテ)以上四種類の店に就ての構造は什麼(イカン) は最上の地位を占めるだけに、 で、其詳細は不明である。が散茶見世は、 はあるが=又梅茶見世の構造は、 面影を伝えあったとのことで、・・・・・」 とある。 又、参考までに、少々見難いかも知れないが、大久保葩雪の『 れた貸座敷の組織図を紹介する。 貸座敷―楼主―営業用建物 ―営業用什器 ―営業上雇人―男― ―妓夫―見世 ―立番 ―仲働―本仲 ―立仲 ―追廻 ―不寝番 ―書記―下書記 ―番子―下番子 ―女―新造―下新造 ―鴇婆―下鴇婆 ―楼主附雇人―部屋働 ―お針 ―娼妓 (註2)鴇母: 「鴇婆」とも書く。遣り手婆。「鴇」は、「淫らなことの例え」 (註3)明治三十三年十二月県令: 直接、この県令に関わる資料は見つからなかっ たが、やや関連する面白い史料があったので紹介する。 すなわち、 兼通による秘甲第123号「貸座敷免許地標準内規の義に付通帳」 では、同年10月16日)である。当時、貸座敷の新設には、 が起こっていたようだ。今の高速道路とかの情報漏れで、 る。それが、マル秘の通達となったのだろう。尚、 る「貸座敷免許地標準内規」が添付されている。興味深いので、 と、何処か「風俗営業法」の観がある。尚、便宜上「カタカナ」 「條」は「条」に、「坐」は「座」に変えた。 第一条 貸座敷免許地の新設は左の条件を具備するに非ざれば詮議せす 一、其の土地市街を形成し戸数二千以上人口一万以上を有する事。 船着場其の他特別の事情あるものは此の限に在らず。 二、貸座敷営業者なきが為、密売淫の弊に堪えざる事 三、其の附近に貸座敷免許地なきが為、新設の必要ある事 四、其の地方民情に背馳(ハイチ、背き離れる)せざる事 五、貸座敷免許地に適当の場所ある事 第二条 貸座敷免許地に適当の場所とは左の条件を具備する土地を云う 一、別に一廓を為し通行路に当ざる事 二、最近の社寺、公園、官衙(カンガ、役所)、学校、病院、 要なる公道等より相当の距離を有する事 三、遠隔の地より望見し得べき高地を占めざる事 四、其の附近に停車場を設置する等の見込ある場所に非ざる事 第三条 新設の貸座敷免許地の出入口は非常用の為、 すと雖(イエド)可成(ナルベク)一ヵ所とすべし 第四条 新設の貸座敷免許地内に於ける家屋は平屋又は二階建に限らしむべ 目立つべき看板を揚げ又は娼妓を店頭に座列せしむることは之を禁 第五条 既設の貸座敷免許地にして移転の必要あるときは第一条及第二条に 場所を指定し第三条第四条の規定に依らしむべし 既設の貸座敷免許地にして拡張の必要あるときは亦前項に同じ。 『柏崎華街志』は、恐らく『花街風俗志』 推測されるのだが、東京吉原とはかなりの相違があるようだ。 の企業誘致や高速道路・新幹線の建設情報の漏えいと同様に、 権絡みの問題を生じさせたと思われる状況である。 (通達)からも窺えるのだ。また、遊郭の新設が、今の「 に似ているところが、実に興味深い。してみると、 らないと言う事か。 次回は、「娼妓の事」に入る。 Best regards 梶谷恭巨 |
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77
性別:
男性
誕生日:
1947/05/18
職業:
よろず相談家業
趣味:
歴史研究、読書
自己紹介:
柏崎マイコンクラブ顧問
河井継之助記念館友の会会員
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