柏崎・長岡(旧柏崎県)発、 歴史・文化・人物史
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毛利家第四世代

○基親 初基頼 左近蔵人 入道号膽佛
『尊卑分脈』には、左近将監、「本頼」とある。以下その子孫。
●時元(丹後守、従五位下)→●経高(左近将監、従五位下)
○經親(左近将監、左近蔵人、従五位下、始め「泰秋」、後「甲斐守」と号す、法名・寂雲、『続千載和歌集』『新拾遺和歌集』等の作者)→●重經(三郎、掃部助)

○時元 左近大夫 因幡守 熱田大宮司たり。
『尊卑分脈』に記載なし。また『稿本もりのしげり(毛利家関係文献)』(時山弥八編・大正5年)の「毛利家系図」には、次の「政光」と共に記載有り。

○政光

●時親 四郎 修理亮 刑部少輔 従五位下 入道号了譚 (寛永系図・基親が兄とす)
文永七年(1270)七月十五日、父が相伝の所領をゆづりうけ、のち六波羅評定衆に列し政務を沙汰す。このとき在京の料、河内国加賀田郷をたまはる。元弘の乱には所領越後国にあり。建武のはじめ男貞親等をよび、一族多く宮方となる。時親このとき京師にありて志を武家に通ず。等持院尊氏、九州下向のとき、老身供奉することあたはず、よりてしばらく南都に隠る。延元元年(1336)尊氏帰洛あり。これより先、曾孫・元春を代官として武家にまいらせ、無二の忠節をいたす。このとし時親、行歩かなはざるにより、尊氏の恩許を得て所領安芸国高田郡吉田に下向し、越後国刈羽郡佐橋庄、河内国錦部郡加賀田郷をあはせ三千二百貫文の地を領す。興国二年(1341、北朝、暦応四年)七月六日卒す。

『尊卑分脈』に、以下の記載がある。
「建武二年従尊氏領安芸吉田郷地頭職京屋地二箇処矣、建武三年六月晦日山門合戦破之間、了禅為老体在京為無益之間、就尊越州申入其子細蒙御免、下芸州之刻、為在京料吉田郷山田村京屋地二箇所一処北小路堀川一処北小路町充行給畢○了禅所領越後国佐橋庄南條地頭職安芸吉田庄地頭職河内国加賀田郷地頭職此等三箇処也。佐橋南條者二千貫吉田庄者千貫加賀田郷二百貫之地也。了禅之時吉田下向也。」
《建武二年(1335)、尊氏に従い、安芸吉田郷地頭職、京の屋地二カ所を領す。建武三年六月晦日、山門合戦の破れし間、了禅老体の為、京に在り、これを益する無き間、尊(氏)越州に就き、その仔細を申し入れ、ご免蒙り、芸州に下るとき、在京料の為、吉田郷山田村、京屋地二箇所、一処・北小路堀川、一処・北小路町、充て行い給った[](た、おわんぬ)〇了禅の所領は、越後国佐橋庄南條地頭職、安芸吉田庄地頭職、河内国加賀田郷地頭職、これ等三箇処なり。佐橋南條は二千貫、吉田庄は千貫、加賀田郷は二百貫之地なり。この時、了禅は、吉田に下向した。》
◎『大日本古文書』「家わけノ一(毛利家文書)」(3)「毛利時親譲状写」元徳二年(1336)に、
譲與
 安藝國吉田庄(吉田麻原)兩郷地頭職事
右地頭職者、爲時親重代相傳所領之間、所譲與孫子毛利孫太郎親茂也、不可有他妨、祇園一切經會、關東御公事等、無懈怠可令勤仕之、仍譲状如件、
〔譲与
 安芸国吉田庄、吉田・麻原両郷地頭職の事
右地頭職は、時親重代相伝す所領のあいだ、孫子毛利孫太郎親茂に譲与するところなり。他の妨げ有るべからず。祇園一切経会、関東の御公事ら、懈怠なくこれに勤仕せしむべし。よって譲状、件の如し〕

    元徳二年三月五日       時親(花押)
【注】元徳二年: 翌年、元徳三年(1331)8月9日に、南朝の元弘元年が始まる。
*頭注「時親、吉田麻原兩郷ノ地頭職ヲ孫親茂(親衡)ニ譲ル」
 
【補注】麻原郷: 現在の広島県高田郡甲田町上小原・下小原付近。
*同2「祇園一切經會」
 
【補注】祇園一切経会: 京都の祇園社(今の八坂神社)の一切経会。経典を書写、奉納する経供養として、平安期に恒例となった法会。(『日本国語大辞典』参照)
*同3「關東御公事」
 
【補注】関東御公事: 鎌倉幕府の御家人(ごけにん)が首長(鎌倉殿(かまくらどの))に対して負う奉公義務、すなわち御家人役全般と同義に用いる場合もあるが、とくには、それから軍役を除外し、経済的義務に限定していう。その内容は、鎌倉御所用途、内裏(だいり)・寺社などの修造費、篝屋(かがりや)用途、防鴨河堤役(ぼうかもがわつつみやく)(京都鴨河の堤防を修築する役)、駅家雑事(うまやぞうじ)以下、朝廷の課す公役と幕府が独自に課す武家役双方の系統を引く恒例・臨時の雑税で、銭納を原則とし、幕府政所(まんどころ)で統轄された。賦課の形式は、所領内の公事田数に応じて御家人単位にあてがわれ、惣領(そうりょう)の支配のもと一族、庶子(しょし)が分担した。もっともこうした事例を幕府草創期に確認することはできず、関東御公事の制は承久(じょうきゅう)の乱後に制度化され、さらに寛元(かんげん)年間(124347)を待ち、法的にも完成されたと考えられる。(『日本大百科全書』参照)
また、『史料綜覧』(第六巻)「延元元年(1336)七月」の条に、
「毛利時親、安藝吉田郷山田村、及ビ京都屋地ヲ曾孫元春ニ譲與ス、(毛利家文書)」

〇親忠 四郎 蔵人 伯耆守 従五位下

〇親宗 六郎
『尊卑分脈』に子・了嚴(僧正)に記載有。

〇女子 少輔助太郎正廣が妻。


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