柏崎・長岡(旧柏崎県)発、
歴史・文化・人物史
『くぢらなみ』(9)の続き。 (3)「元暦元年十二月廿六日」の段に、→ 第二冊169頁5行目
廿六日 辛巳(かのとみ) 佐々木三郎盛綱、自馬渡備前国兒嶋、 (二十六日辛巳(かのとみ) 佐々木の三郎盛綱、馬より備前の国児島(こじま)を渡し、) 追伐左馬頭平行盛朝臣事。 (佐(さ)馬(ま)の頭(かみ)平の行盛の朝臣(あそん)を追伐 今日以御書蒙御感之仰。其詞曰、 (今日、御書(ごしょ)をもって御感(ぎょかん)の仰(おお)せ 自昔雖有渡河水之類、未聞以馬凌海浪之例、 (昔より、河水(かすい)を渡すの類(たぐい)有りといえども、 盛綱振舞、希代勝事也、云々。 (盛綱が振る舞い、希代(きだい)の勝事(しょうじ)なっり、
(4)「元暦二年六月廿五日」の段に、→ 第三冊80頁6行目
廿五日 丙子(ひのえね) 佐々木三郎盛経者、平家在世之程者、 (二十五日丙子(ひのえね) 佐々木三郎盛(もり)経(つね)は、平家在世(ざいせ)の程(ほ 奉背源家、於事現不忠、而彼氏族城外之後、 (源家(げんけ)に背(そむ)き奉(たてまつ)り、事に於(お) 奉追従、遂去年一谷戦、子息俊経討取越前三位通盛、訖。 (追従(ついじゅう)奉(たてまつ)り、去年(きょねん)一ノ谷 仍雖望其賞、令悪先非給之間、敢無御許容之處、 (よって、その賞を望むといえども先非(せんぴ)をにくましめ給 属侍従公佐朝臣、頻依愁申之、募子息之功、 (侍従(じじゅう)公佐(きんさ)の朝臣(あそん)に属(ぞく) 本知行所者可被沙汰付之申、有御契約、云々。 (本知行所(ちぎょうしょ)は、沙汰(さた)に付けらるべきの由
今回は、ここまで。
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男性
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1947/05/18
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よろず相談家業
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歴史研究、読書
自己紹介:
柏崎マイコンクラブ顧問
河井継之助記念館友の会会員
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