柏崎・長岡(旧柏崎県)発、 歴史・文化・人物史
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承前。

 『柏崎』『花街風俗』を知る上で、重要な資料の存在を忘れていた。すなわち、三田村鳶魚(エンギョ)の『鳶魚江戸文庫』シリーズである。大体、この手の書籍は文庫本でもプレミアがつくことがある。そこで、最安値を探したところ、幸い二冊の関連文庫を見つけた。『江戸の花街』と『花柳風俗』である。二冊で、因みに、それぞれ送料を含め500円未満だった。先ず、『江戸の花街から読み始めたのだが、流石に鳶魚、視点が明確であり、参照した史料文献が広範囲だ。そこで、『柏崎』や『花街風俗』を比較すると、多分に異聞があるようだ。ただ、これらの比較を書くと、収拾がつかぬことになりそうである。と言う次第で、兎に角、『柏崎』を完了し、その後、検討することにした。

 

 さて、今回から、「娼妓の事」に入る。尚、凡例等は、前回までと変わらない。

 

「娼妓の事」(1)

 

開業 全問に源姓を迎え、後門に平族を送るとか、梅に従へ桜に靡(ナビ)くとか、嘘も実(マコト)も義理もなしとか、何れも皆娼妓の身の上を云うたものである。尚又浮草に比喩(タト)えられ、捨小舟に比べられ、或は男子の玩弄物とまで貶(ヘン)せられて居るが、其身の元を訊(タダ)せば可愛の娘、蝶よ花よと慈愛(イツクシ)まれた掌中の玉、箱入娘と呼ばれた身も過去の因果か現世の罪かで、籠中の鳥となるので、何れ種々な原因があるのである。

 父親の病気に要る、お薬代とは古風な型、又高利貸の強制執行の解除の為めの出稼とは当世式である。孰(イズ)れも表面は親の貧苦を救うの孝女として、世の同情を得て居るのである。偖(サ)て此娼妓になるに就ては、往昔は種々(イロイロ)な事を遣って居ったが、貸座敷遊女規則と言うものが、発布されてから一定された、夫れは父母兄弟の貧困状態及び水火災に罹り、生計困難に陥り、一時に多額の金を要する者を限って許可されたので、願書には親族連署し現在所の区長又は戸長押印の上、警察署に願出でしたので、年齢満十五歳であったが、三十一年一月には十六歳とせられ、次で三十三年十月内務省令で、十八歳に改められて。現今に及んで居る。此以前は許可と同時に免許鑑札を下附して、常に携帯させて居ったが、取締規則が一変して、なかなか容易でなくなった。

 出願するものは戸籍謄本、印鑑証明書、父兄の承諾書、娼妓稼の場所、娼妓となるの事由、前借金返済方法等の書類を一纏めとして、警察署に願出でると、警察署は其事由等を細密に調査して故なくば許可され、同時に駆黴院に就て、健康診断を行わしめて異状なければ、乃ち娼妓名簿に登録されるのである。

 

廃業 には左の如き区別がある、借用金皆済、客身受、自由廃業、営業停止、住替、

以上の如くなるが、此外に病死情死等によるものもある、是は父兄と楼主の談合で融和される。

(借用金皆済)とは、所轄警察署の許可を得たる清算方法の割合を以て、前借金の返済を了(オワ)ったものがする廃業である。

(客身受)落籍、根引と呼ばれるも身受の事で、氏無くして玉の輿に乗ると喩言(タトエ)にも言う如く、妓女としては無上の僥倖(シアワセ)なのであろう。先ず根引の客がつくと娼妓、楼主、客と金額其他の相談が整うと、楼主は親元の異存なき事を確めた上、名簿削除を申請し目出たく奥様或は妾宅の主となるのである。

 夫れで其楼を出るときには、朋輩女郎や、其他楼内の雇人等には、多少の留別(ハナムケ)をなし、又他の妓楼及び知己へは名入れの手拭抔(ナド)を披露に送る、尤も赤飯等を配ったこともあった様である。

(親元身受)此親元身受と云うのは、其者が病気で業に堪え兼ねるとか、或は他に縁付けなければならなぬことが出来たとか、又は兄弟などが死んで至急後継者にならなければならぬ抔と言う場合に、親或は親戚より、前借金の残額を整算して、廃業を要求するのである。

(自由廃業)と云うのは、明治三十三年九月六日警視庁令第三十七号を以て、三業取締規則中を改正して、自廃を許したが、其年十月二日に至り、内務省は省令第四十四号を以て、娼妓取締規則を一般に発布して、自廃の出来得る様にされた。

(営業禁止)其源因は、素より娼妓が自から招いた行政処分の結果である、普通と異り毛頭廃業の意なきものが、禁止の為めに廃業となるのである。其事由は種々あるが、明治三十三年六月二十五日、県令第五十五号を以て発布された貸座敷娼妓取締規則に違反した者の情状により、停止若しくは禁止されるのである。

(住替)俗に鞍替と言うので、其寄留所を転換するを言うのである。是にも種々あれど楼主、親元、娼妓、何れかの希望が源因で、甲地から乙地に転楼するのである。柏崎では今春同業者協議の結果、其土地内での住替は廃止してしまった。

 

 今回は、言葉の解説であるので注釈を省く。ただ、冒頭にも書いたように、三田村鳶魚の考えは、多少異なっていることを付け加える。特に、鳶魚が指摘しているのは、江戸期に於いては、「公娼」と云うものは実際には存在しなかった、という事なのだ。少々誤解を招きそうな表現だが、要は、「公に認められていたのは、場所」だと言うのである。最初読んだ時、どういう意味かと考えたのだが、よくよく思い返してみると、吉原などに妓楼を設ける事は、許可しているのだが、廓内では自治を行え、と云う事なのだ。その良し悪しは措くとして、廓内は、全くの別世界であり、娼妓個人の事は、ほとんど知られることはなかったようだ。言い換えれば、個人情報保護法のようなものだ。反して、明治以降になると、娼妓個人を縛ってしまったと言うのである。今回の内容でも判るように、娼妓は、その家族を含めて官に管理される状況になった。どうも、私見だが、三田村鳶魚は、その事を非難しているようにも取れるのだ。様々な意見もあるだろうが、一言付言しておきたい。

 

 また、長くなるので簡単に紹介するが、江戸時代、吉原の客は、時代を反映して、先ず幕府の高官や諸大名だったのだそうだ。そして、四代将軍綱吉の頃には、小普請組が幅を利かせた様だ。これは、当初は名君と云われた綱吉が、大規模な公共投資を行い、特に、橋などの普請が急増、結果として、幕府の建築・土木方である小普請組の懐が潤ったと云う事らしい。「小普請組」と云えば、時代を下ると、最も閑職だった幕臣で、映画やドラマにみる貧乏旗本や御家人の代名詞のような存在だ。初めて知る事実である。実に興味深い。また、廓文化が人のものになるのは、元禄以降、商人の力が台頭した頃に始まり、以後、武士の手に変えることはなかったと云う。但し、幕末は、所謂浪士が狼藉を働いた時代だと云う。どうも、この辺りから、廓の格式や仕来りが無視され、娼妓や芸妓の地位も揺らいだようだ。取りあえず、簡単に紹介したが、異説もあり、もう少し鳶魚などの文献を漁ってみたい。

 

Best regards

梶谷恭巨

承前。

 今回から「貸座敷の事」に入る。尚、コメント等に関しては、
ブログ版に掲
載の際に考えたい。

「貸座敷の事」

  貸座敷の名称は文字の上から見ると貸席と同様で、凡ての公会、若しくは演説会
にも使用する事が出来る様に思われるが、決して右の如きものではなく、出稼娼妓へ
の貸座敷と云うのである。

   此新名称を附けられたる貸座敷は、即ち昔時から娼館、妓楼、青楼、女郎屋、
旅籠屋、茶屋、揚屋と一般に呼ばれた営業者であるが、当時営業者自身は傾城屋と唱
えて居た事もある。最も中古より遊女屋と称したが、明治初年の頃迄此名称が継続し
て居たのである。

 楼号 娼家の楼号を用うる事は、今は一般になって何々楼と呼んで居るが唯何々屋
と云うのを何々楼という丈けで別に新たに家名を附けた訳ではない柏崎では依然屋
号の下に宅の字を附けた家が四五軒あった。今其名を記せば、

 瓢ヶ宅 源ヶ宅 半宅

等である。此宅の字は家、住家、己が家、自宅と云うのであるが、其源とか五とか云
うは名字の頭字であるとの事である。今見ると一寸異様に感ぜられる。

建物 妓楼の建物に就いては、他地方に於ては往古より麗を極めたものであるそう
だが、柏崎では集娼組織でなく、国道に散在して居るから、昔から奢侈な構造を造ら
ぬ様で、三層楼に至っては僅に二三ありしのみで、他は皆二階造りであったが、内部
の構造に至っては普通民家と別に相違して居らぬ。唯座敷の数が多くあると云う丈け
である。尤も明治三十三年十二月県令が発布されて、内部其他の構造に就て規定され
た。当時貸座敷取締規則第五條に(楼上の客室十坪未満は幅員三尺の梯子一個、ニ十
坪未満は幅員四尺以上の梯子一個以上、三十坪未満は二個を装置し尚おニ十坪を増す
毎に一個を増設すべし)とあった。

 吉原の如きは其内部を区分して見ると、階上階下に分れるは勿論であるが、階下は
大略左の如くである。

  帳場 内証 縁喜棚 料理場 髪部屋 男部屋 女部屋 夜具部屋 湯殿

  食事場 (客室) 便所

等で階上は、

  引付座敷 鴇母(ヤリテ)部屋 娼妓部屋(座敷) 行燈部屋 名代部屋

などに区別されて居るのである。尤も遊郭と云う名称の附いた処では大抵娼妓の部屋
はある様であるが、柏崎にては別に娼妓の部屋抔は区別して置かぬ、全く家族的であ
る。

営業時間 往昔吉原などでは、夜間営業を禁ぜられた事もあったそうであるが、柏崎
では別に然(ソ)う云うことはない様で、又時間とても昼夜の別なく一定はして居ら
ぬ。

 芸娼妓は朝は七時から八時迄の間に起きて、座敷其他の掃除を遣る、夫(ソ)れか
ら朝飯を喫して、裁縫女学校に行くとか、又は内で何か自分の好む事をして居る。其
内に昼飯(一時)を食して後二時頃から四時頃迄昼寝を遣る。夫れから風呂屋に往っ
て来て化粧をなし、夕飯を済ますと大抵六時若しくは七時頃になるが、是からソロソ
ロ素見客(ヒヤカシ)が来る。其内に客もあるという具合で、十二時迄は起きて居る
が、場合に因ると一時二時頃大戸を下す事もある。芸妓のみは十二時限りで寄留宿に
行ってしまう。以上は一般に遣って居ると云う訳ではなく、各楼の規定又は日の長短
に因って相違するのである。

営業者の資格 貸座敷営業をなさんとするものは、族籍住所氏名年齢、営業の場所、
楼名又は屋号、営業家屋の構造を示せる図面を添えて、許可願をするのであるが、県
令で免許地域及び戸数制限が定められれあるから、何処でもよいとか何軒でもよいと
かいうわけには行かぬ、夫れに戸主に非ざる者、後見人なき白痴瘋癲、又は未定年
者、窃盗、詐欺取財、略取誘拐罪、猥褻姦淫罪、賭博又は贓物に関する罪を犯し処刑
満期後改悛の情なき者等は、言う迄もなく営業を許されないのである。開業の許可を
得れば店頭には斯(コ)う云う看版を揚げ、夜間は屋号又は楼名を記した、標燈を揚
げしめたが、三十三年十二月の県令で表看版及瓦斯燈(ガストウ)に貸座敷と記入す
る事は廃止された。

妓楼の株 女郎屋、揚屋及び旅籠屋には其建築に夫々規定があって、或は格子戸とす
る事に定め、或は室に制限を設け、或は朱塗を禁ずる等、其営業と格式とによって、
夫々異る所があったので、外見を張る必要を生じ、抱妓の数、納税義務の差、御用
宿、罪人宿、奉行宿等の関係より、屋号と営業株とが一種の有価物として売買せら
るヽに至った。されば楼名は依然として旧時の如くなれど、主人は幾度か変りたるも
のもあり、又株は相変らずに継続して居るけれど楼名を改めたものもある。

 以上。 「貸座敷の事」を終わる。

(註1)建物: ただ、この「建物」に関して言えば、ほぼ『花街風俗』に同じで
あるが、階下の冒頭に「張店」の記載がない事である。「張店」とは、通りに面した
顔見世の場所で、時代劇でよく見る格子窓の部屋。『花街風俗から引用すると次
の通り。

 「張店は今こそ乱雑となって、唯娼妓が盛粧して遊客の選択縦覧に任せ、或は遊客
を誘招る手段としての場所に使用されるのみとなったが、以前は是以外に大なる関係
があった。即ち大店、中店、小店等の階級、換言れば、其妓楼の資格は此張店の構造
に依って知れたのである。元の吉原時代には、格子見世、局見世の名目(ミョウモ
ク)はあったが、格子見世に太夫を置くもあり、局見世で格子見世を兼ぬるもあっ
て、純然たる区画は立たない。けれども階級はとにかく定められたものらしい。然る
に寛文八年三月廓外の売女屋七十戸が、五百余人の遊女を引連れて、廓内に移住し、
散茶見世を営み、従前の局店、太夫格子店と共同して繁盛を告げてより三種の別が
立った。次いで元禄年間には梅茶見世というが出来たので左の四種となった

 (一)太夫格子見世 (二)散茶見世 (三)梅茶見世 (四)局見世(又の名、
切見世)

 偖(サテ)以上四種類の店に就ての構造は什麼(イカン)といえば、太夫格子見世
は最上の地位を占めるだけに、大格子の中に遊女は部屋を構えたのであるとのこと
で、其詳細は不明である。が散茶見世は、即ち現今の構造が其体裁らしい=多少の差
はあるが=又梅茶見世の構造は、店名の未年に江戸目の巴屋源右衛門の店に其
面影を伝えあったとのことで、・・・・・」

とある。

又、参考までに、少々見難いかも知れないが、大久保葩雪の『花街風俗』に掲載さ
れた貸座敷の組織図を紹介する。



  貸座敷―楼主―営業用建物

        ―営業用什器

        ―営業上雇人―男―

                ―妓夫―見世

                   ―立番

                   ―仲働―本仲

                      ―立仲

                      ―追廻

                      ―不寝番

                   ―書記―下書記

                   ―番子―下番子

              ―女―新造―下新造

                ―鴇婆―下鴇婆

        ―楼主附雇人―部屋働

              ―お針

     ―娼妓

(註2)鴇母: 「鴇婆」とも書く。遣り手婆。「鴇」は、「淫らなことの例え」

(註3)明治三十三年十二月県令: 直接、この県令に関わる資料は見つからなかっ
たが、やや関連する面白い史料があったので紹介する。

 すなわち、貸座敷の新設に関する明治33年4月26日附の内務省警保局長・安楽
兼通による秘甲第123号「貸座敷免許地標準内規の義に付通帳」(公文書館の目録
では、同年10月16日)である。当時、貸座敷の新設には、様々な利権絡みの問題
が起こっていたようだ。今の高速道路とかの情報漏れで、地価が高騰するのに似てい
る。それが、マル秘の通達となったのだろう。尚、この通達に別紙として五條からな
る「貸座敷免許地標準内規」が添付されている。興味深いので、紹介する。以下見る
と、何処か「風俗営業法」の観がある。尚、便宜上「カタカナ」は「ひらかな」に、
「條」は「条」に、「坐」は「座」に変えた。

第一条     貸座敷免許地の新設は左の条件を具備するに非ざれば詮議せす
一、其の土地市を形成し戸数二千以上人口一万以上を有する事。但、兵営所在地、
船着場其の他特別の事情あるものは此の限に在らず。
二、貸座敷営業者なきが為、密売淫の弊に堪えざる事
三、其の附近に貸座敷免許地なきが為、新設の必要ある事
四、其の地方民情に背馳(ハイチ、背き離れる)せざる事
五、貸座敷免許地に適当の場所ある事

第二条     貸座敷免許地に適当の場所とは左の条件を具備する土地を云う
一、別に一廓を為し通行路に当ざる事
二、最近の社寺、公園、官衙(カンガ、役所)、学校、病院、鉄道停車場、市場、主
要なる公道等より相当の距離を有する事
三、遠隔の地より望見し得べき高地を占めざる事
四、其の附近に停車場を設置する等の見込ある場所に非ざる事

第三条     新設の貸座敷免許地の出入口は非常用の為、数ヵ所に之を設けしむる要
すと雖(イエド)可成(ナルベク)一ヵ所とすべし

第四条     新設の貸座敷免許地内に於ける家屋は平屋又は二階建に限らしむべ
目立つべき看板を揚げ又は娼妓を店頭に座列せしむることは之を禁ずべし

第五条     既設の貸座敷免許地にして移転の必要あるときは第一条及第二条に依り
場所を指定し第三条第四条の規定に依らしむべし
既設の貸座敷免許地にして拡張の必要あるときは亦前項に同じ。

 『柏崎』は、恐らく『花街風俗の影響を受け書かれたものではないかと
推測されるのだが、東京吉原とはかなりの相違があるようだ。また、驚くのは、現在
の企業誘致や高速道路・新幹線の建設情報の漏えいと同様に、遊郭の誘致が一種の利
権絡みの問題を生じさせたと思われる状況である。上記紹介した警保局長の秘密通牒
(通達)からも窺えるのだ。また、遊郭の新設が、今の「パチンコ・ホール」の新設
に似ているところが、実に興味深い。してみると、金の絡む世界は、いつの世も変わ
らないと言う事か。

 次回は、「娼妓の事」に入る。

Best regards

梶谷恭巨

承前。 一応、「遊女屋の起り」の原文は今回で終了。次回以降から、「貸座敷の事」に入る予定。

 

「遊女屋の起り」(4)

 明治五年に至って実に一大打撃が加えられた。即ち抱女開放、女郎屋禁止という事になったが、此時の楼主の狼狽は一方ならぬもので倉皇他に転業したものも多くあった。。当時柏崎では是が為めに機屋(ハタヤ)の数が増加したと云う位である。

 同年七年頃に至って又々開業をなすことを許可せられて女郎屋を貸座敷と改称し、遊女を娼妓、芸者を芸妓と改め、妓楼の数もニ十軒と規定され、朱引地内を一定し、朱引地外に娼妓を出す事を禁じられてあったが、其取締は頗る緩慢なものであった。当時の妓楼名を示せば左の通りである。

 

 都屋 いろはや 山口屋 田邊 常盤屋 千鳥屋 越路屋 緑屋 小石川 酢屋

 月見屋 扇屋 桜屋 玉屋 千種屋 小池屋 河内屋 豊島屋 小島屋 高橋屋

 

等であるが爾後今日に至る迄又幾多の変遷を来した。今現今の楼名を示せば左の如くである。

 

 都屋 松美屋 玉屋 緑屋 越路屋 小石川 いろはや 若松屋 酢屋 高橋屋

 品川屋 桜屋 日野屋 小島屋 港屋 河内屋 月見屋 豊島屋 千種屋 山口屋

 

(註1)明治五年に・・・: 明治五年10月2日(1872年11月2日)の太政官布告第295号、「人身売買同様ノ所業ヲ禁シ娼芸妓年季奉公人一切解放」、通称「芸娼妓解放令」の事。以前紹介した明治5年の「マリア・ルス号事件」の影響で、不平等条約改正の意図もあり、人権問題解消の潮流の中で布告された。この第三に、「娼妓芸妓等年季奉公人一切解放可致右ニ付テハ貸借訴訟総テ不取上候事」とある。また関連するものとして、同年10月に「男女永年季奉公ノ儀ニ付伺」がある。

尚、詳細については、国立公文書館で、「年季奉公人」あるいは「人身売買」と「明治」のクロス検索によって、原本を見ることができる。因みに、URlは次の通り。(但し、ここで閲覧できるのは、試案と言うべきものである。)

 http://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/MetDefault.exe

(註2)倉皇: 慌てふためく様

(註3)機屋: 柏崎は、越後縮緬の集積地であり、生産地であった。「越後の縮緬問屋」は、柏崎の織物問屋の通称として広く知られていた。時代は遡るが、藍沢南城の詩に、縮を織る娘たちの悲哀を謡った『絺女歌(チジョカ)』がある。昭和54年8月26日付けの『越後タイムス』に内山知也先生が『ちぢみ織る娘の嘆き』と題され、この訳詩を発表されている。各地で、機屋などの軽工業に遊女たちは従事したようだが、決して楽な仕事でないことが、この詩からも窺えるだろう。また、江戸安政の大地震の時、『乙卯(ヒノトウ)十月二日夜、江都地大震、五娼(アソビメ)尽死(乙卯十月二日の夜、江都の地、大いに震ひ五の娼尽く死す)』と云う詩がある。学者然たる南城先生も、遊女の死に思いを致すところがあったのかもしれない。

(註4)明治7年頃に・・・: 直接の案件は無かったが、明治6年12月10日、東京府知事・大久保一翁の東京市各区の誇張に対する通達大145号に「貸座敷渡世規則」全8条、「娼妓規則」全8条、「芸妓規則」全4条がある。恐らく、各県もこれに倣ったものと考えられる。その通達前文を挙げると、次の遠い。尚、原文は、漢文読下し文混在だが、便宜上、読下し文にして紹介する。

 「近来市各所に於て売淫遊女体の者、増殖しそうろうかに相聞き、第一風俗倫理を傷つけり、そのまま差置き難き筋に付き、今より吉原・品川・新宿・板橋・千住の五か所外に於て貸座敷屋並びに娼妓に紛らしき所業は決して相成らずそうろう、且つ貸座敷屋・娼妓・芸妓等の規則を別紙の通り、相達しそうろう條、この旨、きっと相心得うべき事。但し、根津の儀は兼ねて願い済み年限中に差置きそうろう事。明治六年十二月十日、東京府知事大久保一翁」とあり、その「貸座敷渡世規則」第二条に「渡世致したき者は願出、鑑札申し受けそうろう上、店頭に看板を揚ぐるべくそうろう、もっとも免許無きの場所にて営業相成らずそうろう事」、同様に「娼妓規則」「芸妓規則」にも、免許鑑札が必要とされている。先のように、この規則条文が、ひな形として各地に伝播したのではないだろうか。因みに、この規則条文も「国立公文書館」で閲覧できる。尚、URLは上記の通り。

(註5)朱引地: これが、後の「赤線」の由来と推測される。

 

 尚、下図は『柏崎』添付の当時の地図である。この地図の鵜川が西に突出している場所が「八坂神社」であり、東西を貫通するのが「本通」、はその通りに面した北側である。実は、私が柏崎に来た当初、仕事場と住居が、この扇辺りだったようなのだ。お恥ずかしい話、全く知らなかった。しかし、これも何かの奇縁であろう。

 

 

 今回で、「遊女屋の起り」は終わるが、次回、後に気付いたことや加筆する必要があるものを配信する予定だ。また、木島次郎さんが、『越後タイムス』の来週号から、「『柏崎』を読み解く」を連載されるそうだ。素稿を拝読したが、木島さんの真骨頂が如何なく発揮された文章だった。読者諸賢にも、一読されることをお薦めしたい。

 

Best regards

梶谷恭巨

 承前。

  尚、原文史料には、候文の

読み下しを加えた。

「遊女屋の起り」(3)

 其後明治二巳年民政局より遊女の取調べ方を指達されたのであるが、今其書上書を
記せば左の通りである。

 飯盛人書上帳

 五人小石川惣吉   五人千種屋徳之丞  一人若松屋八十郎 一人大越屋伝三郎

 二人半宅屋杢右衛門 十一人緑屋与平   四人松原屋藤七  二人常盤屋吉九郎

 三人千鳥屋當右衛門 三人瓢わ宅屋安之助 一人小高屋民吉  一人五宅屋又六

 二人桜屋竹三郎   六人高橋屋吉右衛門 三人小池屋藤助  四人小嶋屋平左衛


 一人松原屋松三郎  一人駒野屋林兵衛  九人扇屋佐兵衛  一人日吉屋吉兵衛

 一人河内屋庄兵衛  三人いろはや平二郎 二人松坂屋吉太郎 計廿三軒、七十二


 右ハ飯盛人数書上ゲ候様被仰付候に付キ即取調ベ書上候処前書ノ通リニ御座候以上

(右は飯盛人数書上げそうろう様仰せ付けられそうろうに付き、即ち取調べ書上げそ
うろう処、前書の通りにご座そうろう)

   明治二巳年八月

            年行司  長  又六

            同    同   徳之丞

            同    扇  藤助

            同    同   吉右衛門

            御会所年寄

                 山田仁右衛門

            大庄屋  宮川  才策

 民政局 御役所

 尚ほ是が状況の取調べを受けて、左の如く届けをなす。

  御尋ニ付キ乍恐以書附奉申上候(お尋ねに付き恐れながら書付をもって申上げそ
うろう)

  一當方飯売女濫觴之義(一つ、当方飯売女、濫觴の義)

往古ハ遊女又茶屋女ト唱ヒ人数定モ無之候処(往古は遊女または茶屋女と唱え人数の
定めもこれ無くそうろうところ)

寛政四子年領主ヨリ御改革アリテ新古旅籠屋中一軒ニ付キ飯売女二人宛置キ可申旨被
申附候処

(寛政四年子年、領主より御改革ありて、新古旅籠屋中、一軒に付き飯売女二人宛、
置き申すべき旨、申し付けれれそうろうところ)

文化十一戌年ヨリ方ニ奉公筋無之候而ハ不相成旨ニテ宿馬八疋新古旅籠屋中ニテ相
抱ヒ宿役相勤候得共御用宿相勤候者飯売女差置キ候義ハ不相成候義に付キ飯売女名前
貸借リ同居等勝手次第ト申規定ニ相成

(文化十一年戌年より方に奉公筋これ無くそうろうては、相成らざる旨にて、宿馬
八疋の新古旅籠屋中にて相抱え、宿役相勤めそうらえども、御用宿相勤めそうろう者
は、飯売女差置きそうろう義は、相成らずそうろうに付き、飯売女名前の貸し借り同
居等、勝手次第と申す規定に相成り)

文政十亥年ヨリ都(スベ)テ飯売女差置キ候者宿場十五疋相抱ヒ宿役相勤メ候事ニ相
成リ候へ共追テ馬持仲間ニテ差支筋有之候ニ付キ改正致シ馬代金冬飼料継馬餘荷等都
而宿馬入用ノ半金出金ノ事ニ相成リ格別方助成ニモ相成リ候義ニ御座候尋ネニ付キ
乍恐以書附此段申上候以上

(文政十年亥年より、すべて飯売女差置きそうろう者は、宿場十五疋相抱え宿役相勤
めそうろう事に相成りそうらえども、追って馬持ち仲間にて差支えの筋、これ有りそ
うろうに付き改正致し、馬代金、冬飼料、余荷等、すべて宿馬入用の半金出金の事に
相成り、格別方助成にも相成りそうろう義にご座そうろう尋ねに付き恐れながら書
附をもってこの段申上げそうろう、以上)

  明治二巳年

            山田仁右衛門

            小熊 嘉市

            宮川 才策



 以上の書上帳に因ると寛政以前迄は遊女又は茶屋女と唱えて、人数抔(ナド)の制
限もなかったのであるが、其後改正された、新古旅籠屋中に飯売女二人宛を置く事に
定められ、税金の代りに馬代金と云うものを納めたのであるが、此後又変遷して、人
数の制限抔もなくなってしまい、且つ遊女抔と唱えたのであろう。最も長に在る女
郎屋を新々旅籠屋と云い、扇に在るのを新旅籠屋と称えて、且新々旅籠屋へは高田
藩などより護送される罪人の軍鶏籠(トウマルカゴ)を順番を以て泊めたのもので
あって、又新旅籠屋へは浪人などを泊めたものであるとの事である。

(註1)年行司: ネンギョウジ、江戸時代、一年交代で勤めるあるいは株仲間の
役員。この場合、名前から推測すると、遊女屋の株仲間あるいは今風に言えば組合の
役員と云うことであろうか。

(註2)長・扇: 現在の柏崎市西本3丁目。大正4年7月25日、長・扇
・大一部、五坊一部が統合されて本二丁目になり、その後昭和40年10月
1日に、本一丁目・本二丁目一部・八坂。鵜川一丁目一部・島
部・納屋下一部・八坂の下一部が統合されて、西本三丁目になった。因みに、先
の号で挙げた「長谷川」からとったと云う「長」「谷」「」の内、「谷
「川」は、本一丁目から西本三丁目になった。このには、八坂神社の他、専
念寺、浄興寺、西入庵、香積寺、観音寺、一念寺などのほか、神社仏閣が多く、一見
の観がある。

(註3)濫觴: ランショウ、物事の起り

 「書上書」には、例えば、新々旅籠屋とか新旅籠屋の区別など興味ある事実が多々
あるが、調べるのに少々時間がかかりそうだ。よって、今回は、ここで終わるが、次
回でこの項が終わるので、改めて検証し、注釈など加えたい。

Best regards
梶谷恭巨

承前。

 今回は、先週からのシステムの調整で時間がなく、「二、遊女の起こり」の中間の一部を紹介する。

 

「二、遊女屋の起り」(2)

 尚お徳川時代になって、遊女に関する制度を定められ、元和三年、江戸吉原に花街を設置する事を許されたが、其当時国内の遊女業に向って夫々(ソレゾレ)制限を加える事となって、軒数其他抱女の事に至る迄、取締りの制度が設けられ、元締りの同意を得なければ決して開業する事は出来なくなった、其大元締と云うのは吉原で、国内各所の船着場に吉原の分廓と云う様なものが設けられて、越後では直江津の中島に設立されたのであるが、是等の関係から吾が柏崎の遊女業が直江津より更に分れ、且つ明暦三年の頃、直江津の妓楼から移住して来たものがあると云う事は旧記の証明する処であるそうだが、是は大に疑問とす可きである。併し柏崎に於て遊女業即ち駅馬宿を開いたものは他国よりの移住者に多かった事は確実であったに相違ない。兎に角第一に此時代に奉行所に知られたのは、実に左の五軒であったそうである。

 

 瓢ヶ宅 小石川 大越 源ヶ宅 引手茶屋(八坂新地にあって佐藤と呼びたる者)

 

 其後泰平の御代となって、人心遊惰に傾き逸楽に耽る者多く、淫風盛んになりたれば。僅々五六戸位のものにては到底、需要に応じ切れず、且つ直江津が高田藩に妓楼の開業願いを出して、容易に許可された故、是を幸機として柏崎にても妓楼を開業せんとするものは種々なる方法を講じて、其許可を得、間もなく続々として増加するに至ったのであるが、先ず其当時開業せしは

 

 松坂屋 駒野 小島屋

 

などの遊女屋が殖えた。又桑名藩の陣屋が大久保に置かるゝ様になってからは、市中も漸く繁昌に赴き、従って遊里への客足も頻々となったが、当時冥加金を上納すれば揚屋として遊女業を開く事を許可されし故、茲(ココ)に又

 

 緑屋 桜屋 扇屋 菊屋 高橋や 面高屋

 

等の六軒を増すに至った。

 尤も此より以前に遊行上人が、各所を巡錫し、柏崎の一念寺に立寄られたる時、「遊行の宇加礼女(ウカレメ)宿」と云うものが同寺の附近に出来たが、遊行小路(今の小島屋小路)を其頃、浮見小路と名付け、茲に遊行茶屋と云うものが出来た。是を

 

 豊島屋 島川屋

 

と云うたが、其後に至って又河内屋と云うのが増した。尚お現今の扇巡査派出所の向いなる火防線は以前ナマネ小路と云うたが茲に

 

 いろは屋

 

という一軒の遊女屋が増した。又此外に千種屋、玉屋、小池、山谷屋、丹保屋、井の岡屋、宮川、富士栄等の屋号も出来て、非常の繁盛を極めてとの事である。其他茶屋、揚屋、あかし宿等には、湯女(ユメ)又は白首の名を以て、抱え女を置くものもあったそうである。

 又新の以東に古旅籠屋と云うて行旅の客をのみ宿泊せしめたものが十七軒もあった。即ち、岩原、平田天屋、新道屋、辰巳や、筆屋、本陣、花岡、みすや、海津笠島屋、加賀屋、丁子屋岩戸、長又、小や、高波等であって、此旅籠屋には抱え女を置く事を許されなかったが、遊女は出入自由であった。

 維新前迄の花柳界は仲々繁昌で、遊女の数は実に二百名もあったとの事である。多数の遊女屋の内にも一種の階級があって、女郎屋、揚屋、待合、飯盛屋等の区別を存して、仲には吉原の大元締とは何等の関係を有して居なかった者もある。

 斯くの如く区別してあった為めに、常に競争反目を起し、公事訴訟を起して。大騒ぎを遣った事は珍らしからぬ処であった。

 

(註1)丹保屋(ニホヤ): 頭から店の名前を検索したのだが、最初にヒットしたのが「丹保屋」である。しかも予想外のところだ。「丹保屋」の文章が、「国文学研究資料館」にあった。しかも、興味深いのが、この資料の掲載欄が、「藩政/番方/武具方所管武具・火薬等購入制作・修復その他」の所にあるのである。年月日は明確でないが、一応紹介すると次の通り:

 柏崎丹保屋新右衛門金銭受取証文[]蝋等代金2朱1貫650文につき)かしハザキ丹保屋新右衛門→上、(年月日)1111日、横切紙・1

 とある。収録資料の前後関係を見ると、この項の多くは、幕末から明治初年のものだ。ここで注目するのは、宛先が「上」であること。おそらく、「桑名藩大久保陣屋」であろう。また、品目が「蝋等代金」とある事だ。確かに、陣屋での蝋燭の使用量は多かったかもしれないが、金2朱は如何にも多いように思われるのだ。まあそれは措くとして、「丹保屋」が、蝋などの雑貨を取り扱っていたことが知られる。しかし、他にインターネットでヒットするものはなかった。残念である。

また余談だが、記載氏名を見ると、長岡のものが多い。戊辰戦争の影響か、特に、長岡の星野太郎左衛門(星野陶冶)の名前がよく出てくる。実に興味深い。因みに、一例を挙げると、次の通り。

 星野太郎左衛門金銭受取証文[]舶来筒3両1分銀2匁1分につき)星野太郎左衛門→松代様御役人衆中様 印「越後長岡星野陶冶」

 とある。面白そうなので追求してみたいが、本代を逸れるのでまたの機会に。

(註2)宮川: 柏崎に宮川という地名も姓もある。

(註3)平田: 旅館としての登録はないが、錦に「平田酒店」がある。場所的には、鏡に近く、過っては、旅館だったのかもしれない。

(註4)天屋: 柏崎市西港に「天屋」旅館が現存している。

(註5)本陣: 調べてみるが、「柏崎本陣」は見当たらなかった。ただ、北国柏崎宿は、現在の東本あるいは諏訪に在ったので、その辺りかもしれない。要調査。

(註6)海津: 柏崎に海津という姓はよくある。関連があるのかもしれない。要調査。

(註7)笠島屋: 笠島という地名、信越本線に笠島駅がある。海水浴場もあるところから、旅館もあるが、「笠島屋」は見当たらない。

(註8)丁子屋: 享保3年8月17日(1803年10月2日)、伊能忠敬の第4次測量隊が、柏崎問屋・丁子屋彦治郎方に宿泊、恒星測量を行っている。その前に鉢崎(現・米山)に宿泊しているが、13日(10月28日)、伊能忠敬の病気が重く、潟(上越市)田中権右衛門方に止宿、また雨・大風で、16日(10月1日)まで逗留している。翌18日(10月3日)、荒浜で小休止、宮川宿駅で昼食、天瀬(出雲崎)の京屋七左衛門方に宿泊、25日(10月10日)まで滞在、翌26日(10月11日)に佐渡に渡っている。詳細は省く。

(註9)岩戸屋: 岩戸屋は、300年以上続いた老舗。昭和61年1月31日閉業。私的な話だが、「岩戸屋」には思い出がある。友人の市川昌平氏と岩戸屋の娘・睦子さんが同級生で、何度かお話したことがある。彼女は、確か双子で、姉あるいは妹さんが、陸上競技の選手で早稲田大学に進学、国体でも活躍されたと聞いた。今、岩戸屋の跡地には、グリーンホテルが建っている。あの頃、もっと歴史について聞いておけばと、残念である。

 

 今回は、本文に記載された遊郭と旅籠に関して調べてみたが、矢張りインターネットのみで、情報を収集するのは難しい。ただ、思わぬところに史料を見つけ、新たな展開になりそうな予感がある。特に、太字にした「丹保屋」と「丁子屋」は、恐らくもっと隠れて史料の存在を暗示するものがある。それに、「国文学研究資料館」の存在を知ったのは、大きな収穫だった。一見しただけであるが、幕末・明治の越後関連資料が、ここに集まっているとは、当に驚きである。

 

 また、「瓢ケ宅」に関しては、十返舎一九の『金の草鞋』の事もあり、更なる資料を期待したい。それに、鵬斎関連の資料も、良寛との関係から、興味深いところなのだが、機会を待つことにしたい。

 

Best regards

梶谷恭巨



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1947/05/18
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